交通事故について Part④ 「続」人身事故について
2022/12/29
こんにちは!
大村です🐷
事故についてはちょっと時間が空いてしまいましたが、引き続き人身事故について書いていきます!
さて、前回は人身事故は物損事故と違い、問われる責任が、
①刑事責任(懲役刑・罰金刑など)
②行政責任(免許停止・取り消しなど)
③民事責任(損害賠償責任など)
と3種類あるという話をしました!
死傷者が出た場合、基本的に人事故扱いになるのですが、加害者への同情などの理由で被害者が「物損事故」での処理を希望すると、警察により物損事故で処理されることがあります。
ただ、ここで注意しておきたいのは人身事故を物損扱いにすることでの「デメリット」が生じる可能性があります!
物損事故では事故状況を詳しく記載する「実況見分調書」ではなく、「物件事故報告書」というより簡素的な書類しか作成されません。
なので、もし過失割合(どっちがどれだけ悪いか)で揉めた時に、詳しい事故状況が無いので被害者側が不利な状況になる可能性があります。
他にもデメリットはありそうですが、確定的な要素ではないのでここには書きませんが、物損事故にすることで被害者側に何かメリットがあるかというと、特に何も無さそうな感じはします笑
ですので、もしケガなどを負ったのであればしっかりと人事故扱いにして治療などに臨むのがベストだと考えています!
いつもよりちょっと長くなりましたが、まぁこんな感じでございます!
次回はまた人身事故について話していくかな??
大村
※交通量が増えているので事故にはお気をつけ下さい!
交通事故の治療などでお困りの方は、お気軽にご相談ください!
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