大福はり・きゅう整骨院

妻がまさかの交通事故に遭ってしまいました💦 パート⑤

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交通事故施術の注意点 ①

交通事故施術の注意点 ①

2023/06/30

こんにつわ!

大村です!

 

 

前回は整骨院で施術する際の「部位数」についてお話をしました!

 

 

今回は「整骨院で施術する際の注意点」についてお話をしていきます!

 

 

注意点は大きく分けて3点あります!

①病院への通院について

②通院間隔について

③保険会社との話し合いについて

 

 

今回は①の「病院への通院について」をお話していきます!

 

 

これはいきなり民法の話になってくるんですが、賠償で超大事なのが「民法709条」なんですけど、そこにはこう書かれています。

 

 

(不法行為による損害賠償)

第709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

 

1、権利根拠規定

「権利の発生を定める規定の法律要件に当たる事実は、その権利が発生したことを主張する当事者が主張・立証責任を負う

 

 

こんな感じで書かれています!

 

 

709条の条文は、まぁなんとなく分かるんですけど、その下の「権利根拠規定」っていうのがちょっとムズイですよね。。。

 

 

メッチャ簡単に言うと、「何か賠償してほしいことが起きたら、その賠償が本当に必要かつ妥当なのかは被害者本人が立証しなきゃダメよ~」っていうことです!

 

 

そして、賠償の必要性を法律的に一番強く証明できるのがドクターということになります!

 

 

僕たち整骨院では正直、法的には弱いんですよね。。。

 

 

で、さらに言うと、「後遺障害診断」にも繋がってきます。

 

 

「後遺障害診断」というのは事故での治療が6ヶ月以上経過し、これ以上大きく回復する見込みが薄い状態のことを「症状固定」

というのですが、その場合に発行されることがある診断書のことです。

 

 

診断書なのでドクターしか作成ができません!

 

 

もし、病院にあまり行かずに最後の最後で後遺障害診断を書いてくれと頼んでも、ドクター側も「いきなりなんやねん!今まで症状経過分からんから書けるかい!」となりますよね。。。

 

 

なので、病院にはドクターの指示通りにしっかり受診し、現状を定期的に報告していきましょう!

 

 

当院では病院と連携しながらの施術を強く推奨しているので、ここは特に気を付けている部分です!

 

 

以上が、①の「病院への通院について」でした!

ながっ笑

 

 

大村

 

 

※もし事故などの症状でお困りでしたら次の番号までご相談ください!

TEL0949-29-3007

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大福はり・きゅう整骨院
〒822-0034
福岡県直方市山部287 JR直方駅1階
電話番号 : 0949-29-3007


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